身分や地位を表す「
印」を身に付ける為の組ひもを
「
印綬(いんじゅ)」と言います
「綬(じゅ)」は元々は礼装用のひざかけに付ける組ひもの事ですした
ですから
「
綬」は、「
糸」で「
受ける」事です
「十二支」の一つ
「いのしし」の意味で使われる
「亥(い)」は獣の事で
獣の骨格(骨組み)の形で
そこから「亥」に「
かたい」の意味があります
裁判官を裁く裁判があります
「弾劾裁判」と言い
「
弾劾」とは、責任ある地位にある人の不正をあばいて、その責任を追及する事です
でも
「弾劾」の
「劾(がい)」は
時を経て、漢字の伝わる内に、どこかで字形を間違い伝わった字
「劾」の「
力」は
農機具の「
鋤(すき)」の事です
元々の「
劾」は
「
亥」に
(力)では無く
「
殳(しゅ)」を加えた字だったようです
この
(
殳)は、杖ぐらいの長さの(
戈(ほこ))です
この「
戈(殳)」で獣の
「
亥」を打ち、
何かのたたりを祓う儀式がありました
この儀式
「
亥」に「
殳」を加えた字が誤って
「劾」の字になってしまったようです
(
弾劾)の
「弾(だん)」も
弓の弦を鳴らして、悪い霊を祓う文字です
ですから
「
弾劾」とは
たたりや悪い霊をはらう儀式でした