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月夜に灯る闇輝(信之×信長♀)

●前書き●



『太陽の心 月の心(信之×信長♀)』の続きです。

シリアスっぽいけど、少しギャグってます(笑)

信長さん、皆さんに愛されています。

皆さんのアイドル(笑)です。

信之さんとの関係は、友達以上恋人未満ってとこです。

信長さん、少し(かな?)天然入ってます。

戦とか、交渉や外交には、頭の機転が回るのに、色恋沙汰には全く無頓着で御座います(笑)

信之さん、が報われる日はやって来るのでしょうか。

ではでは、本編へどうぞ。
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正月談義 4







信「民法なるものもあるらしいな。」

管「…‥聞くだけ野暮かと思うけど、民法って…‥」

信(真)「1896年、明治29年法律第89号により定められた民法第一編・第二編・第三編(総則、物権、債権)及び1898年6月21日の明治31年法律第9号により定められた民法第四編・第五編(親族、相続)で構成されており、また附属法例として6月15日、明治31年法律第11号民法施行令が設置され、全体が7月16日から施行された。

これによりいくつかのそれまでの法規が廃止された。

原案起草者は穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三名である。

この民法典は、社会情勢と価値観が大きく転換する明治維新の後に妥協的に成立したものであったため、民法典論争からの代表的な保守的論客であった穂積八束の影響を受けた教育界から日本古来の美風を害し、従来の家族制度を無視するものであると批判されていたが、それとは逆に、大審院をはじめとする法曹界においては戸主権の弊害が意識されていたため、1925年(大正14年)の「親族法改正要綱」「相続法改正要綱」に結実したように、戸主権の制限を加え、また女子の地位向上・男女平等を実現しようとする改正論が支配的な流れとなり、その後、日本国憲法の制定を機に、その精神に適合するように、法律上の家制度の廃止を中核として後2編を中心に根本的に改正された。

この時中心となったのが、起草委員を務めた奥野健一・我妻栄・中川善之助らであり、信義誠実の原則や権利濫用の法理もこの時明文化された(現行1条2項及び3項)。

上記のとおり、民法典は形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されているとみることもできたが、後者(親族・相続)は、前者と一体をなすもので実質は同一法典であるから、通常は、民法を引用するときは、明治31年法の第四編以下を当然に含む意味で民法(明治二十九年四月二十七日法律第八九号)と表記される(有力な反対説がある)。

また、民法施行法は両者を一体の法として扱っており、民法典の条番号も通し番号となっていることから、実質的には一つの法典と考えることも可能であり、さらに、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになる。

制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法(身分法)についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。

日本の民法典の編成は、パンデクテン方式を採用している。

本則は第1条から第1044条で構成される。

フランス民法及び旧民法は親族編に相当する人事編を冒頭に置くのに対し、近代個人主義的観点から、各人の身分関係に基づく権利変動よりも、その意思に基づく契約による権利変動を中心に据えるべきとの考えから、ザクセン民法典及びドイツ民法草案に倣い、親続編を相続編と共に財産に関する部分の後に配列した。

このため、講学上は第13編(総則、物権、債権)を財産法又は契約法、第4、5編(親族、相続)を身分法又は家族法と呼ぶ。

財産法が対象とする法律関係に関するルールは、所有関係に関するルール(所有権に関する法)、契約関係に関するルール(契約法)、侵害関係に関するルール(不法行為法)に分けられる。

このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、残りについて、物を直接に支配する権利、すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。

そして、債権として抽象化された地位・権利に関しては、債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。

物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(用益物権・担保物権)。

また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。

このような点から、財産法は以下のように構成されている。

第1編 総則
第1章 通則
第2章 人
第3章 法人
第4章 物
第5章 法律行為
第6章 期間の計算
第7章 時効

第2編 物権(物権法)
第1章 総則
第2章 占有権
第3章 所有権

用益物権
第4章 地上権
第5章 永小作権
第6章 地役権

担保物権
第7章 留置権
第8章 先取特権
第9章 質権
第10章 抵当権

第3編 債権

第1章 総則
債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 - 債権譲渡 - 債権の消滅

第2章 契約(契約法)
総則 - 贈与 - 売買 - 交換 - 消費貸借 - 使用貸借 - 賃貸借 - 雇用 - 請負 - 委任 - 寄託 - 組合 - 終身定期金 - 和解

第3章 事務管理

第4章 不当利得

第5章 不法行為

家族法のうち、親族関係に関するルール(親族法)は、夫婦関係を規律するルール(婚姻法)、親子関係を規律するルール(親子法)がまず切り分けられるが、その他の親族関係についても扶養義務を中心としたルールが必要となる。

また、親権に関するルールは親子法に含まれるが、編成上は親子法から切り分けられて規定されている。

これは成年後見制度と一括して制限行為能力者に対する監督に関するルールとして把握することによるものと考えられる。

相続法については、主として相続人に関するルール、相続財産に関するルール、相続財産の分割に関するルール、相続財産の清算に関するルールに分けられる。

その他、遺言に関して、遺言の内容が必ずしも相続に関することを含まないこともあり、いわゆる遺言法を相続法と区別する立法もあるが、日本では相続法に含めて立法化しており、それに伴い相続による生活保障と遺言との調整の観点から、遺留分に関するルールを置いている。

もっとも、これらを通じた規定について総則にまとめる方式が採用されていることもある。

このような点から、家族法は以下のように構成されている。

第4編 親族(親族法)

第1章 総則

第2章 婚姻 婚姻の成立 - 婚姻の効力 - 夫婦財産制 - 離婚

第3章 親子 実子 - 養子

第4章 親権

第5章 後見

第6章 保佐及び補助
(制限行為能力者の監督に関する制度)

第7章 扶養

第5編 相続(相続法)

第1章 総則

第2章 相続人

第3章 相続の効力

第4章 相続の承認及び放棄

第5章 財産分離

第6章 相続人の不存在

第7章 遺言

第8章 遺留分

なお、これらは、時代の変化にともなって変えていくべき(選択的夫婦別姓制度、婚外子差別撤廃等)、との議論がある。

……‥だそうですよ、信長公。」

管「…………………‥もう、何?!此の親子っ?!司法書士&弁護士面子総崩れな頭脳っ!?」

官「頭悪過ぎるのが問題ではないか?法を厳守しなければいけないと言いつつ、法を知らない、とは…‥」

管「煤I?Σ(´□`;)」

官「知らなくても生きていける、と楽観的な考えで学ばぬのか?」

管「うっ…‥ιι」

信「楽観過ぎるのも問題よの。」

管「うっさい!知らなくても、悪い事しなけりゃ平和に生きていけるんだからいーのっ!!」

信「うむ、では、聞こう。卯ぬが言う『悪い事』とは何ぞ?」

管「へ?そりゃ、盗みとか殺しとか、傷害とか…‥」

信「其れは、目に見える『悪い事』であろう?」

管「……‥えっと…‥何を仰有りたいんで…‥?」

信「『知らぬ』故、知らず知らずに罪を犯している、と言う可能性を捨て切れぬのではないか?」

管「あー、それはない、と思うよ。だって、普通にしてても、警察の人が何も尋問してこないし…‥」

信「其れは、警察官とやらが、『法』を『知っている』からではないのか?様々な民達の行動を見て、其の行動に当て嵌まる『法』を導き出し、其の行動が罪に当たるか否かを判断しておるから、咎めたり、咎めなかったりするのではないか?」

管「…‥そりゃ、まあ…‥」

信「其の警察官が抑止力となっておるからこそ、現在の日ノ本は均等を保っておるのではないか?警察官が居なくならば、『法』を知らぬ者で世の中が溢れかえり、日ノ本は混沌と混乱で制御出来ぬ程、乱れるであろうな。」

管「言われてみれば…‥」

信(真)「其れに、此の『自衛隊』…‥でしょうか?法律のみで判断するなら、違憲者の類に入るのではないですか?」

管「へ?何で?」

信(真)「武装に兵器所持に武力行為。明らかに違法者ですよね?」

管「……………‥」

信(真)「其れなのに、目に見える厳罰を与えるどころか、民達は自衛隊の存在を認めている。どうしてでしょうか?」

管「そ……其れは…‥」

信「答える事は出来ぬよ。何故なら『知らぬ』のだからな。自衛隊とやらが、何故、武器所持を禁じてられておる国に存在しているのか、何故、一部の民達が否を突き付けておっても、国は自衛隊を解散させる事もせず、存在を許し、自衛隊を庇護するのか、等と『法』を知らぬ卯ぬ等が答えられる訳が無い。」

管「う…‥ιι耳が痛いです…‥ιι」

信(真)「其れでも、貴女は『法』は知らない方が良い、とお考えか?」

管「確かに一理あるけど…‥」

信「無理に全部を知れ、と言っているのでは無い。生活上、知っていて困らぬ程度の法律は知っておいた方が良い、と言っているのだ。車と言ったか?とやらがあるならば、其れに関連した法律とかな。」

管「成る程…‥」

信「知らぬが仏、とも言うが、知らな過ぎて、知らずに他人を傷付けている事もある。法に触れてないから良い、警察とやらが咎めないのだから良い、とかそんな問題ではない。大事なのは、自分の行動が胸を張って『正しい』と言えるかどうか、ぞ。」

管「奥が深いっすね。」

信「生きていくには、生きる力が居る。此の時代に必要な生きる力は、『法律』ぞ。予達が生きた時代では、武力であったが、世の中が変われば、生きていく為の力も変わる。何かあれば、自衛隊や警察官が守ってくれる等と他力本願な考えは捨てよ。守る為の力は一人の人間では、精々、家族か親族、そして、親しき友ぐらいぞ。多くを他人に望むな。いざというとき、役立つは己が力ぞ。」

管「胆に命じておきます。」

信「其れよりも、予は法律云々より、非常に興味深いものを見つけた(喜々)」

管「………………‥うわー…‥ものごっつー、嫌な予感…‥(ーー;)」

信(真)「信長公らしいですねvvV」

管「…‥機密度数めっちゃ高めだから、質問攻めは勘弁してもらいたいんだけどなー…‥( ̄∇ ̄;)」

信(真)「無理な話でしょうね(^_^;)」

管「あ、やっぱり?ιι」








※はてさて、信長公は何に興味を持ったのやら(笑)

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