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園長の年収は?

32回目です。

今日お客さんと話していて、「園長の給料ってどれくらいが相場なんですか?」と聞かれました。

園長の年収については31回まで紹介した幼稚園の経営実態調査に記載されています。

私立が40万くらい、公立が60万くらいだそうです。

公立の方が高いんですね。意外でした。

では、これって世間的にはどうなのか、とちょっと気になったので調べてみました。

中小企業の社長さんの年収は?
→約600万くらい。月収だと50万前後。

大企業の社長さんの年収は?
→平均4000万くらい。月収だと300万前後。

大企業の社長はすごいですね笑

ちなみに、一番年収的にもらっているのは、日本では100億円もらっているソフトバンクの副社長だそうです。

100億円って…

月収9億円、日給3000万円、時給130万

なんかよくわかんないですね。

と、まあ大企業の社長さんはいいです。

中小企業だと600万なので、大体統計の幼稚園の園長と同じくらいですね。

そうすると、稼ぎすぎというわけではなさそうですね。

まあ平均は平均なので、もっともらっている人はいるのでしょうが。

日々成長12

今日は本当に暇です。何もやることがありません。
暇なのでずっと本を読んでいました。
その中で、フィンテックの本があったので、そこから。

フィンテックはfinanceとtechnologyを合わせた造語で、ここ最近よく耳にするブロックチェーンだとかビットコインだとかがフィンテックです。

では、これが会計にどう影響するのか。一番わかりやすいのはクラウド会計でしょうか。

MFクラウド会計だとかfreeeとかそういったものがクラウド会計です。

では何が違うのか?

一般的な会計ソフト(弥生会計とか)ですと、どうしても自分で仕訳を入れないといけないですが、これが会計の知識がないと難しい。なので税理士に頼んで代行してもらいます。そのためには毎月とかの頻度で領収書を税理士に送らないといけません。ちなみに、うちの事務所もほとんどがこのスタイルです。
ではクラウド会計はどうなのか?まず、仕訳が自動で起票されます。口座とクラウド会計を繋いでおくことで、入金があれば勝手に売上が、出金があれば勝手に経費が計上されます。もちろん全てではないですが。また、領収書もクラウド会計に入れてしまえば税理士に送る必要もありません。
そして、どこにいても、どんな端末でもクラウド会計を入れておけばいつでもみることが出来ます。これが実現したので、会社と税理士が瞬時に情報を共有できるようになりました。最新の状態に全ての人がアクセス出来るので利便性が増しました。
また、従来の会計ソフトと違うのが更新が頻繁に入れられることです。
従来の会計ソフトですと、購入して次のバージョンが出るまでの間は更新が入りません(よほどのエラーがあればあるかもしれませんし、ネットが普及してるのでHPで公開されるかもしれませんが)。
しかし、クラウド会計だと週に何回か微調整が入ったりするので、顧客の声が適時に反映できます。

このように、フィンテックを使ったクラウド会計だと手間を省き、時間を短縮することができるので、経営者にとっては有難いですね。

まだまだ僕もよくわかっていませんが、これからこっちの方が主流になるんだろうなーと思います。

日々成長11

今日は髪を切りに行ってきました。

伸びていたので切れて良かったです。

そこで、ずっとお世話になっていた美容師さんが独立することを聞きました。

せっかくなので何かお手伝い出来ないかと思いましたが、駆け出しなので中々言い出せず。

せっかくなので、この機会に調べてみました。

今の僕は独立するような人に何が出来るのか。

まず会計士として。

会計士の専門分野は監査ですが、独立してすぐの人に監査は必要ないですね。使えるとすると会計知識ですね。

それを活かせるのが記帳代行ですが、これは税務と一体なのだ下手に会計士名義でやるとめんどくさいですね。

なさそうでした。笑

やっぱり独立してすぐの場合は税理士としての方が役立ちそうですね。

調べてみると、記帳代行や所得税申告、青色申告、消費税申告など、あとは融資のお手伝いや助成金の案内なんかがあるようです。

記帳代行はお店の会計記録を代わりにつけるもの。会計に不慣れな人が多いので、そこを手伝うもの。

所得税の申告というと、3/15の確定申告をします。確定申告はめんどくさいですよね。節税なんかもできますね。

その確定申告は青色と白色の申告があります。白色申告は簡単な記帳でいいというメリットがありますが、税金はその分減りません。
青色申告は記帳はしっかり複式簿記でする必要がありますが、税金上の恩恵が大きいです。この複式簿記が厄介なんですね。普通の人だと中々馴染みないですよね。この点、税理士はよく親しんでいるので力になれます。

消費税申告は、納税義務者になった2年後から必要になります。消費税はほんとめんどさいですよね。課税売上、課税仕入、非課税売上…ほんとよくわかんないですよね。ここを税理士としてやることができます。
消費税は売上が1000万を超えると計算が必要になるので、意外と誰でも必要になります。ニーズがありそうですね。

融資のお手伝いや助成金の案内は税理士としてではないですが、数字に強い税理士ならではのお手伝いですね。助成金なんかは勉強が必要ですが。融資については、銀行には少なからず関わりがあったのでこの辺も役立ちそうですね。

行政書士は…うーん、どうでしょう。
わかんないですね。

とりあえずこのくらいでした。
まだまだ修行が足りませんね。

日々成長H

本日二つ目。

次は企業所内保育所です。

企業所内保育所は最近メジャーになってきたのでご存知の方も多いと思います。

株式会社とかが従業員の子供を預かるために作る保育所のことです。

待機児童解消のためや、従業員の離職を防ぐための福利厚生の一環などの理由で設置されています。

今日はこれって個人でも作れるのかな?という疑問を調べてみました。

個人で事業所内保育所?何言ってんの?と思われるかもしれませんが、例えば個人経営で特に法人化していないような小さな企業であったり、個人立の学校なんかが想定されます。そのようなところで作ることはできないのか?そう思い、調べてみました。

まず、保育所を作る場合、どこの認可を得るかというと市区町村になります。そのため、認可を得る市区町村の個別の条例を参照しないといけません。しかし、だいたいどこの市区町村も一緒だと思います。

そこで、八王子市のものを見てみると、設置主体については以下のように記載されています。

申請できる事業者
・社会福祉法人
・学校法人
・児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準を満たす者

上二つは明らかに個人ではないのでダメです。3つ目はどうでしょうか?

児童福祉法を見てみると
一 当該家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎があること。
二 当該家庭的保育事業等を行う者(その者が法人である場合にあつては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三十五条第五項第二号において同じ。)とする。)が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
四 次のいずれにも該当しないこと。
 イ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。等々

ここで2号を見てみると、「その者が法人である場合にあつては」とあります。この文言を見ると、法人でない者も想定されています。つまりこれが個人に該当するのではないかと思いました。

結論としては、個人事業者でも事業所内保育所は作れる、ということになりそうです。

詳しいところは市区町村に問い合わせるべきですけど…

今日調べたことからでした。

日々成長G

昨日さぼりましたね…すっかり忘れていました。
11月にもなったので心機一転、頑張ります。

今日はなので2つ。

一つ目は「ナンピン」といわれるもの。

これは投資用語ですが、なんでこれにするかというと昨日ようやく、本当にようやくずっと含み損だった株式がプラス数万で売れたからです。
遡ること4か月。7月の頭頃にそれまでずっと儲かっていた銘柄が急に下落の一途をたどりました。あれよあれよというまに大暴落。含み損は数十万にもなりました。
めげましたね。もう駄目だと。そこからは少ない資金で少しずつ買い増して取得価額を下げ、少しでも売れる可能性を高めていました。そしてついに、昨日。やっと取得価額を取引価額が上回り売却に成功。安心しました。
それで、このなんとなくやっていたこの安値で買って取得価額を下げるという方法が投資用語で「ナンピン」というそうです。
ただ、推奨はされていないですね、どこでも。あくまでも応急処置的な方法であって、こんな何か月もかけてやるようなものではなく、詳細な分析の結果、この辺が最安値なんだけどな、というところで計画購入量を全部一気に買うのではなく、少しずつ買っていくというのが正しい方法のようです。
僕もやりたくてやっていたわけではないんですけどね。以後気を付けます。

二つ目はまた後程。
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