清宮は日ハムでしたね。残念です…
巨人ファンとしては巨人に来て欲しかったです。
さて、三日坊主の山場を迎えました。
今日はリース会計について。
先日、とある会社の総勘定元帳を見ていて、リース料が賃借料に入っているのを発見しました。
以前、契約書のコピーをもらっていたので内容を確認すると所有権移転外のファイナンスリースでした。
ここで、ファイナンスリースは原則売買処理をすることとなっています。以下の仕訳でオンバランスします。
リース資産 ×××/リース債務 ×××
そしてリース料支払日に以下の仕訳で経費処理します。
リース債務 ×××/現預金 ×××
支払利息 ×××
ただし、例外的に期間が1年未満であったりリース料総額が300万円未満であると賃貸借処理も認められています。
その場合、リース契約時には仕訳を起こさず、リース料支払い時に以下の仕訳を起こします。
リース料 ×××/現預金 ×××
今回のリース資産のリース料総額は消費税込みで300万円ちょっとでした。ここで、リース料総額300万円未満って消費税は込みなの?抜きなの?と疑問に思いました。
結論としては、会社が税込み経理をしていれば税込み、税抜き経理をしている場合には税抜きとなります。
今回の場合は税込み経理なのでリース料総額は300万円超となり、期間も1年超なので賃貸借処理はできません。
以上をもって、会社の担当会計事務所に電話しました。
すると「経費になる額かわんないっすよね?」とのこと。
たしかに、売買処理の場合にはリース資産をリース期間定額法で償却し、賃貸借処理の場合にはリース料という形で経費になるので経費算入される額はリース料1年分で変わらないです。
違いといえばリース資産がオンバランスされるか否かでしょうか。固定資産台帳に乗らないことになってしまいますね。
ただ、税法上どうなっているのか?という事についてはよくわかりませんでした。会計士の苦手分野ですね笑
そこで、調べてみるとこんな感じでした。
法人税:会計上、賃貸借処理が認められる場合でも売買処理として扱う。支払ったリース料を減価償却費とみなして、減価償却限度額まで損金算入が認められる。
消費税:リース物件引き渡し時にリース料総額に係る消費税を全額仕入れ控除する。ただし、賃貸借処理している場合にはリース料支払日に支払った分を仕入れ控除することも認められる。
あれ、所得税は?となりましたが、所得税法上はどっちでも変わらないみたいです。減価償却費でも賃借料でも経費になるからですね。そういう意味で、会計事務所の言っていることはどうやら所得税法上は正しいようです。
これで会社が公益法人とかで法人税がかからなくて、消費税も免税だったらたしかにどっちでもいいのかな?
それとも、やはり原則は原則だし、実際例外規定は満たしていないわけだから原則通り売買処理して減価償却すべきなのかな?
とあれこれ考えて、結局原則通り処理してください、とお伝えしました。
そしたら会計事務所は「すんません、契約書見てなかったんでw」
見てなかったんかい!!笑
なんとなくで賃貸借処理してしまうって…