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日々成長F

今日は行政書士登録のために遠出しました。

お昼から登録証発行と初回研修でした。

今日は行政書士について。

行政書士は勉強して取ったのではなく、公認会計士だから無試験で登録出来ます。

なので行政書士はなんなのかよくわかってません。

行政書士とは、権利義務や事実関係を示す書類を作成、代理作成する人や、行政府に提出する書類を作成、代理作成する人のことを言うそうです。

身近なところだと契約書の作成なんかを本人に変わってする人とか、遺言作ったりする人がそうです。

こういう書類ってなにかと難しくて普通の人じゃ作れないですからね。それを専門にやるとか。

では、自分の業務でどこに影響するのか、というと遺言作成とか遺産分割協議書の作成とかですね。

経営者で成功している人はお金持ちですから、亡くなると何かと揉めることが多いです。

なので、事前に遺言を作っておいて亡くなった後に揉めることが無いようにします。それでも揉める時は揉めますが…

遺言が納得がいかない場合は全相続人の了承を得て、遺言を取り消し、遺産分割協議を行います。遺言者の遺志ってあってないようなものなのが悲しいですね。。。

どちらにせよ、これらの結果作る遺言や遺産分割協議書は本人か行政書士でないと作れないことになっています。

この辺のニーズはやはり高く、入社して1年ですが数件の遺言作成に立ち会っています。(立ち会うだけだと資格は関係ないとか)

税理士や会計士でお客さんと付き合っていると、遺言はよく作成を依頼されます。

そんな時に行政書士に登録しておかないと行政書士法違反になってしまうのです。

以前、所長が行政書士も一応登録しておいてね、と言っていたのはこういう意味だったんですね。

また一つ賢くなりました。

日々成長E

今日は台風が来てますね。
11月を目前に、こんな毎週台風なんて珍しいですね。

今日は気も滅入りそうなので、健康的に探してみようと思ってます。

ぐっすり寝て、ジムに行って運動して、読書して…
有意義な生活!笑

さて、今日はさっき読んだ本から。

今日読んだのは「スタンフォード式 最高の睡眠」

スタンフォード大学で睡眠の研究をしている著者がいかに睡眠が大事か、どうすれば質の良い睡眠が取れるかを記しています。

繰り返し主張されているのは、「最初の90分間の睡眠を大事にしろ」

でした。人間の睡眠は最初の90分にもっとも深いノンレム睡眠に入るようです。ここでいかに深く寝られるのかがその日の睡眠の質を決めるとか。

その質をよくするために必要なことが、体温と脳を整えることだとか。

睡眠は皮膚温度を上げて、そのあと深部温度を下げて、皮膚温度と深部温度の差を縮めることで訪れるそうです。

ここで、深部温度は一度上がると、そのあと上がった以上に下がるそうです。なので、入浴で深部温度を上げて、そのあと急激に下がるのを利用して寝るのだとか。深部温度が一度上がって元に戻って下がり始めるまでがだいたい90分なので、就寝時間の90分前にお風呂に入るのがいいそうです。

脳のスイッチを切るのも大事らしく、朝日光を浴びるとか、夜に脳を興奮させるようなことはしないとか、この辺はよく巷で言われているのと同じようなことでしたね。

とりあえず今日から実践して、少しでもいい睡眠を得たいと思います。

日々成長D

今日も仕事でした。
久しぶりに遅くまでやったので、疲れました。
明日も台風みたいで、気が滅入りますね。

さて、今日は疲れたので、簡単に。

何かネタはないかと探していると、面白い記事を見つけました。

www.itmedia.co.jp

AIに関する記事で、現場でどう試行錯誤したのかが書かれておりました。

AIの波は監査の現場にも来ています。大手監査法人ではAIを研究する場所を作るなど、何か活用できないかと研究が進んでいるようです。

どんなことが考えられているのかな?と思い調べてみるとこんな感じでした。

仕訳を全量取り込んで分析
不正のパターンを学習させてリスク分析に役立てる

とかとか、色々ありました。

一方で課題もあるようで、

取り込むデータが不整形であること
どのようにAIに学習させるのか

たしかに、これは人間でも難しいことです。
データの形はお客さんごとに違いますので、AIにぽーんと取り込んですぐに分析するというのはかなり難しそうですね。上場会社なんかは自社開発でシステム作っているところがあるので、そういうところだと、そこ専属のAIとかになってしまうのでしょうか?
そうすると、開発は苦労するけど活かせるの1社だけという非効率がありますね。
その点、中小企業は弥生会計とか市販のソフトを使っているので、開発はしやすいのかな?

不正のパターンもさまざまですしね。
学習させられるなら、その前に人間が学んで東芝とかの問題を防げそうですけどね。

可能性は感じつつも、なかなか導入が難しそうなAI。

今後どうなっていくか楽しみですね。

日々成長C

嫁はシンガポールに遊びに行きました。

私は今日もお仕事です笑

さて、三日坊主にならず、4日目。

今日は遺留分放棄と相続放棄の違いについてです。似ているようで全然違う両者。

まず、遺留分ってなんだ?と思いました。

遺留分とは、一定の相続人にのみ認められている、法律上取得することが認められている遺産の割合のことだそうです。その割合は民法に規定されていて、配偶者と子供なら1/2、直系尊属なら1/2か1/3となっています。兄弟姉妹は対象外です。

この権利は、相続人の生活を保障するためにあります。もし、誰かが亡くなってその財産が全然家族と関係ない誰かに遺贈されてしまったら、その家族の生活は立ち行かなくなってしまうので、それを防ぐためにこのような手段があります。

その遺留分を放棄するのが遺留分放棄というものです。ただ、上記の趣旨の通り相続人の生活を保証するものですので、放棄するよー、はーいオッケーとか簡単にはいきません。
家庭裁判所の認可が必要となります。放棄は自分の意志によるものか(誰かに強制されていないか)、放棄する理由はなにか、放棄の代償はもらっているか、などを確認されます。

というのも、遺留分放棄は誰かに強制されて行われる可能性があるからです。自らの権利を放棄するのですから、放棄する側には何のメリットもありませんので、慎重に確認する必要があります。

では、何故なんのメリットもない遺留分の放棄を行うのか、それは相続によるトラブルを未然に防ぐためです。
そこでポイントになるのが遺留分減殺請求権といわれる権利です。これは、遺言になんて書いてあろうと遺留分は最低限確保できる権利です。
たとえば、父親が亡くなり遺言に「すべて長女に相続する」と書いてあったとしても、次女や長男など法定相続人たちは遺留分減殺請求権を行使すれば法律で定められている遺留分はもらえることとなります。
しかし、家業の関係であったり、生前に他の親族にはかなりの経済的支援をしたなど、遺留分を行使してほしくない状況も想定されます。そのような場合には、生前に遺留分放棄をしてくれないか、と持ち掛けることになります。お前には1000万円あげるから、相続の際には遺留分を請求しないでくれ、といった形です。それでその人が納得すれば家庭裁判所に確認を受け、放棄することになります。

ここで、遺留分放棄は必ず遺言とセットでやることが大切です。というのも、遺言+遺留分放棄の組み合わせでしたら確実に遺言者の意思の通りにことが進みます。しかし、遺留分放棄をしたが遺言を作っていないと、遺産分割協議を行う必要が出てきます。そうすると、話し合いの中で誰がどれだけ相続するかを決めることになるので、遺留分放棄したけど財産欲しい!!と騒ぎ出すと裁判なりなんなりで決着をつける必要が出てきます。

そこで出てくるのが相続放棄です。

遺留分放棄は遺留分は放棄しますが、法定相続人ではあります。そのため、上記のように相続権は持ち続けることになります。
しかし、相続放棄をすれば法定相続人ですらなくなるので、何も相続することはない、赤の他人になることになります。
というのも、遺留分は正の財産を想定していますが、相続になると負の財産、たとえば借金なども相続の対象になります。なので、遺留分放棄したし親父の借金相続しないっしょ!とか思っていると、法定相続人に平等に振り分けられた借金を承継することになっていた!なんて可能性もあるわけです。

なので、負の財産を承継したくないのであれば、ちゃんと相続放棄までしておく必要があるのです。

毎回長くなりますね…
今日も自己満終了です。

日々成長B

清宮は日ハムでしたね。残念です…
巨人ファンとしては巨人に来て欲しかったです。

さて、三日坊主の山場を迎えました。

今日はリース会計について。

先日、とある会社の総勘定元帳を見ていて、リース料が賃借料に入っているのを発見しました。
以前、契約書のコピーをもらっていたので内容を確認すると所有権移転外のファイナンスリースでした。
ここで、ファイナンスリースは原則売買処理をすることとなっています。以下の仕訳でオンバランスします。

リース資産 ×××/リース債務 ×××

そしてリース料支払日に以下の仕訳で経費処理します。

リース債務 ×××/現預金 ×××
支払利息 ×××

ただし、例外的に期間が1年未満であったりリース料総額が300万円未満であると賃貸借処理も認められています。

その場合、リース契約時には仕訳を起こさず、リース料支払い時に以下の仕訳を起こします。

リース料 ×××/現預金 ×××

今回のリース資産のリース料総額は消費税込みで300万円ちょっとでした。ここで、リース料総額300万円未満って消費税は込みなの?抜きなの?と疑問に思いました。
結論としては、会社が税込み経理をしていれば税込み、税抜き経理をしている場合には税抜きとなります。
今回の場合は税込み経理なのでリース料総額は300万円超となり、期間も1年超なので賃貸借処理はできません。

以上をもって、会社の担当会計事務所に電話しました。

すると「経費になる額かわんないっすよね?」とのこと。

たしかに、売買処理の場合にはリース資産をリース期間定額法で償却し、賃貸借処理の場合にはリース料という形で経費になるので経費算入される額はリース料1年分で変わらないです。
違いといえばリース資産がオンバランスされるか否かでしょうか。固定資産台帳に乗らないことになってしまいますね。
ただ、税法上どうなっているのか?という事についてはよくわかりませんでした。会計士の苦手分野ですね笑

そこで、調べてみるとこんな感じでした。

法人税:会計上、賃貸借処理が認められる場合でも売買処理として扱う。支払ったリース料を減価償却費とみなして、減価償却限度額まで損金算入が認められる。
消費税:リース物件引き渡し時にリース料総額に係る消費税を全額仕入れ控除する。ただし、賃貸借処理している場合にはリース料支払日に支払った分を仕入れ控除することも認められる。

あれ、所得税は?となりましたが、所得税法上はどっちでも変わらないみたいです。減価償却費でも賃借料でも経費になるからですね。そういう意味で、会計事務所の言っていることはどうやら所得税法上は正しいようです。

これで会社が公益法人とかで法人税がかからなくて、消費税も免税だったらたしかにどっちでもいいのかな?

それとも、やはり原則は原則だし、実際例外規定は満たしていないわけだから原則通り売買処理して減価償却すべきなのかな?

とあれこれ考えて、結局原則通り処理してください、とお伝えしました。

そしたら会計事務所は「すんません、契約書見てなかったんでw」

見てなかったんかい!!笑

なんとなくで賃貸借処理してしまうって…
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