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重要性の原則

この前読んだこんな記事から

news.nicovideo.jp

重要性の原則って確かに会計士業界独特なんですかね。

転職して会計事務所に移って、監査に行った時の衝撃はすごかったです。

精査…?精査するんですか?っていう。

重要性の原則はある程度のラインを決めて、それ以下は見ない、というものです。

これは公認会計士に求められているのが、重要な虚偽表示がないことを合理的な水準で確かめる、というこに由来します。

つまり、重要じゃない間違えはどうでもいいのです。

会社の規模にもよりますが、1000円なんてのはどうでもいいということになります。

こういう考え方は大企業だとすんなり理解できます。全部見ようとしても見れないので、重要なところだけね。っていう。

しかし、小さい会社だと全部見れてしまうんです。

全部見れるなら見るのか、全部見れるけど見ないのか、そこが分かれ目ですね。

私は全部見れるからといって、見る必要はないと思っています。そこまでは求められていないので。

ここが税理士との違いだなーとつくづく思います。

税理士は1円の計算ミスも許さないので。

会計事務所は税理士がやっていることが多いので、そうなってしまうんですかね。

この辺の考え方を変えるだけで、随分楽になると思うんですけどね。

過剰サービスも考えものだなーと思いました。

リスク分析

今日の日経に懐かしい名前が

www.nikkei.com

クラウドで不正会計を防止、ですか。

監査の前提にはリスクを分析することがあります。
企業には独自の文化や背景があるので、紋切り型の分析では全てを把握することはできません。
しかし、不正会計という点から見ると共通点が多くあるようです。
粗利率が高い、在庫の急減、売掛金の回転率の変化など、あるパターンを見せることが多いです。
そうした、過去の不正会計をデータとして取り込み、それを企業の財務データと比較分析する、それがこのサービスのようです。

大企業ではこういった分析がいきます。

しかし、中小企業になると状況は変わってきます。
そもそも、こういったツールに取り込むデータがない、数字が間違っている、協力しないといったリスクがあります。
大企業は法律で監査が義務付けられているので、情報提供に応じなければなりませんので、分析もできるでしょう。
しかし、中小企業の多くは監査を受ける義務はありません。なので、こういったツールに取り込むデータが確保できないような気がします。
まぁトーマツのような大監査法人は中小企業なんて最初から相手にしてないでしょうからね。

大企業と中小企業の違いを目の当たりにすると、中々難しいなあと日々感じます。

税制大綱2018

今日、税制大綱が発表されましたね。

報道されていた通りなので、驚きはないですが、増税は嫌ですね。

本当に必要なのかな?と森林環境税一律1000円とか観光税とか思っちゃいますね。

税制大綱をちょっと見てみましたが、青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられるとか。

今の所、複式簿記で記帳していれば所得の計算で65万円を控除できるという制度です。

この控除額が65万円から10万円も引き下げられるとか。

しかし、これには例外があり電子申告すれば10万円プラスしてくれるそうです。つまり、現状の65万円控除のまま。

最近、紙での申告が徹底的にいじめられていますよね。

確定申告書を来年から送らないだとか、電子にしたらこういう特典がありますよ、とか。

パソコンができない人はどうするんですかね?e-TAXができる環境にない人も少なからずいるはずですし。

そのために税理士の無料相談があるのでしょうが。

私も来ましたが、毎年確定申告の時期になると税理士が駆り出され、納税者の確定申告をお手伝いします。

最近は電子申告の代行や、ここに入力してくださいとかそういうこともやっているとか。

私のようなぺーぺーが相談に乗れるか心配です。。。

とにかく、今後電子申告がスタンダードになっていくのでしょうね。課題は多いですが、一人でぎゃーぎゃーいっても何も始まらないので、おとなしく電子申告を勉強しようかと。

年末調整

コナンの黒幕がついに明かされましたね。アニメだけを断片的に見ているので、だれか分かりませんでしたw

さて、今日は年末調整を。

そろそろどこの企業でも年末調整の結果が出るのではないでしょうか。

かく言う私も、今日1件仕上げて納付書を書こうか、と思っていたところです。

そこで問題が。納付額がマイナスになる・・・?

前提として、その企業は12月の税額計算は省略しています。これは、年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算は省略してよいことになっているからです。

そのため、12月の給与からは徴収税額はありません。

12月なので賞与がありますが、それは普通に源泉徴収します。報酬もしかり。

その結果、源泉徴収額<年末調整額となり、納付額がマイナスに!

この場合、どうするんだろうなぁと思って、色々調べてみるとこれは1月以降に繰り延べるようです。

源泉税の納付書の左下に「摘要」という欄があります。私も今日初めて認識しました。

ここに「年末調整次回充当〇〇円あり」と12月で引ききれなかった年末調整額を記入します。

こうすることで、1月の納付額から年末調整の残りを引くことができます。

そしてもう一つのポイント。12月の納付額です。

納付書なのでマイナスは書けませんので、0円以上になります。

しかし、0円にはしない方がよいです。何故かというと0円にすると銀行が納付書を受け付けてくれません。

この場合、税務署に納付書を郵送しなければなりません。めんどくさいですね。。。返信用の封筒も入れないといけないので、納付はないのに切手代やら封筒代やらかかってむかつきますね。

そのため、納付額を10円だけ残すという方法が楽でおすすめです。こうすることで銀行にも受け付けてもらえます。

10円だけ納付するように年末調整額を加減して、残額は摘要欄へ。

これで完了です。

決算のステップ

今日はこの記事から。
カラオケまねきねこはよく街中で見かけますね。
いつも客引きしているので印象悪いですがw
上場企業だったんですね。知りませんでした。
今回の問題ですが、これは企業の会計監査人軽視です。
会社法の復習がてら正しい手続きを振り返ってみます。
決算ステップ@決算書類の作成
言わずもがなですが、決算書がなければ何も始まりませんね。
ステップA監査役等の監査
作った決算書をチェックします。記事からこの会社は監査等委員会設置会社とわかるので、会計監査人と監査等委員会による計算書類の監査(会社法436条2項1号)、監査等委員会による事業報告の監査(会社法436条2項2号)を受けます。
ステップB取締役会の承認
Aでチェックを受けた決算書を取締役会で承認します(会社法436条3項)。
ステップC株主総会の承認
Bで承認を受けてから株主総会に提出され、承認を受けます(会社法438条1項3号、2項)。
これが会社法に定められたあるべきステップです。
今回、この会社はAが終わっていないのにBCへとまわしてしまったわけです。
監査等委員会設置会社は東芝の不祥事の影響を受けてガバナンス強化のために設置された形態なんですけどね。。。
やはり、現場ではこういう制度設計ってあまり意味がないのですね。
結果的に大ごとにもならず、関心は低いまま。会社法とはなんなのか考えさせられますね。